知的財産の移転

知的財産の移転

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の移転
特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、有償譲渡などの特別承継の場合、不動産の登記と同様に特許庁にある登録原簿の登録事項の中の所有者を変更することで移転することができ、登記名義の変更が効力発生要件です。このような移転の手続きは、特許庁に対して移転登録申請書と共に、譲渡証書、委任状(代理人による場合)が必要となります。相続などの一般承継の場合には、登記を待たずに移転されます。
 これらの特許権、実用新案権、意匠権、商標権には、一部譲渡も可能であり、一部譲渡した場合には、権利を共有する状態になります。また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権が既に共有である場合には、移転時には、他の権利者の同意が必要となります。

著作権の移転
著作権の移転は、特許権などの産業財産権と異なり、名義変更の登録が効力発生要件ではありません。しかし、無体財産権の特殊事情により、著作権・著作作隣接権の移転等については、登録制度が設けられており、相続などの一般承継の場合を除いて登録しなければ第三者に対抗できないとされています(77条)。出版権についても同様の規定があります(88条)。従いまして、同じ人が時を前後して著作権を移転した場合、時間的に先に契約上移転があった人に権利が移転されるのではなく、時間的に後でも先に登録した人が権利を享有することができることになります。著作権の中でも著作人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)は一身専属であり、譲渡はできないものとなっています。

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